生活保護受給のお客様
生活保護を受けられている方のみ、実質の自己負担金額0円の葬儀があります。
「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれ、市区町村より給付される葬祭扶助で葬儀費用をまかなうことができます。
対象のお客様
1.お亡くなりになられた方が生活保護受給されている場合
2.生活保護受給のお客様が施主となられた場合
※最終的に管轄の役所(福祉課・保護課等)で収入状況や経済状況を元に判断され支給額が決定します
葬祭扶助制度について
生活保護受給の方を対象に「葬祭扶助」という制度があります。
この制度を利用することで、国(役所)から費用補助(葬祭扶助)を受けることができます。補助金額は、大人が最大209,000円になります。*管轄の役所(福祉課・保護課等)で収入状況や経済状況を元に、葬儀費用を支払えないと判断された場合に支給されます
葬祭扶養の申請手続き
当社が各役所(例:八王子市役所、町田市役所、品川区役所等)の福祉課、民生委員の方と打ち合わせ、申請、手続きなどを行います。
申請と葬儀の主な流れ
当社がほとんどの部分を代行いたします。
こちらでは、生活保護受給されている方がお亡くなりになられた場合を紹介いたします。
1.福祉事務所への連絡
お世話になっている民生委員やケースワーカー、または役所の福祉課、保護課に相談します。
死亡診断書などの死亡確認用の書類を用意します。
2.葬祭扶助の申請
葬祭扶助の申請を必ず、葬儀前に行う必要があります。
葬儀社へ依頼する際に「葬祭扶助で葬儀を行う」ことを伝えると円滑です。
3.葬儀の一般的な対応
「お亡くなりになられた方の搬送」→「安置」→「納棺」→「火葬」→「収骨」→「閉式」
詳しくは「お葬式の流れ」をご覧ください
4.福祉事務所から葬儀社への費用支払い
葬儀社から福祉事務所へ請求書が提出されます。その内容を福祉事務所が確認後、葬儀社へ支払われます。
<ご注意点>
各自治体の規定外の葬儀を実施した場合には、葬祭扶助を葬儀費用に充てることができません。
そのため一般的には、火葬だけを行う形式になり、お通夜や告別式を行うことができないケースが多いです。
また、必ず葬儀実施前に葬祭扶助の申請を行わなくてはなりません。
葬儀を支払える資金があると認識された場合は、支給対象外と判断されてしまう可能性が高いためです。
詳しくは各自治体にお問い合わせください。